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大阪地方裁判所 昭和29年(行)39号 判決 1958年5月09日

原告 旧宗教法人本行寺

被告 大阪府知事 外一名

主文

原告の本訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、被告大阪府知事(以下被告知事と略称する)が本行寺主管者金森日皐名義をもつてなされた昭和二十七年五月九日附宗教法人規則の認証申請に対し、昭和二十九年四月一日附大阪府指令総教第四、七四九号をもつてなした規則の認証は無効であることを確認する。被告知事は旧宗教法人本行寺主管者青柳日勝名義をもつてなされた昭和二十七年十月二日受附教第四、七五〇号による規則の認証申請に対し、昭和二十九年四月一日附教第四、七五〇号をもつてなした規則不認証の処分を取消し、同日附をもつて旧宗教法人本行寺主管者青柳日勝名義の規則の認証をなせ、被告宗教法人本行寺主管金森日皐名義をもつて前記の規則認証に基き別紙要項につきなした宗教法人登記の無効であることを確認する、被告宗教法人本行寺主管者金森日皐は前記登記の抹消手続をなせ、訴訟費用は被告の負担とするとの裁決並びに登記の抹消手続を命ずる部分につき仮執行の宣言を求め、

その請求原因として、原告は宗教法人規則を有し、同規則により宗教団体としての組織を有し、しかも時価一千万円以上の寺院財産を有するものであつて、民事訴訟法第四十六条に所謂

「法人ニ非サル社団又ハ財団ニシテノ代表者又ハ管理人ノ定メアルモノ」

に該当するものである。

被告本行寺の主管者金森日皐はもと原告本行寺の主管者であつたが、昭和二十六年六月二十二日から同月二十五日までの間同寺院境内において真言宗の祈祷僧侶と称する者を招いて胡瓜を用うる諸病封じの祈祷を行はせたゝめ、宗門の大問題となり原告本行寺の包括関係にある宗教法人法華宗管長より昭和二十七年三月三十日附同年四月二十二日到達の書面をもつて原告本行寺の住職を罷免せられ、且つ僧籍を剥奪せられた。これと同時に青柳日勝が金森日皐の後任住職に選任されたので、昭和二十七年四月二十一日宗教法人登記中金森日皐を主管者の地位から抹消すると同時に自己を新主管者として登記した。

これより先、金森日皐は法華宗門の与論が自己に不利となり住職を罷免せらるべき情勢となつたことを察知したゝめ、罷免権の行使に先立ち、被包括関係にある法華宗から脱宗せんことを企図し、同年三月二十二日付翌二十三日到達の書面で法華宗管長に対し脱宗する旨の意思表示をなし、これによつて原告本行寺と法華宗との間の被包括関係の廃止が有効に成立せるものと曲解し、これを前提として本門法華宗と新たに被包括関係を結び、昭和二十七年五月九日付をもつて被告知事に対し、新宗教法人設立に関する規則の認証の申請をなし、また原告本行寺も主管者青柳日勝名義をもつて旧宗教法人より新宗教法人に移行するため、被告知事に対し昭和二十七年十月二日受付教第四、七五〇号により規則の認証申請をなした。

一方金森日皐は昭和二十七年六月十三日青柳日勝を被告として占有保全、寺院主管者登記回復請求訴訟を大阪地方裁判所に提起し、同年(ワ)第一、九八四号事件として同裁判所に係属し、更に原告本行寺は金森日皐その他の者を被告として家屋明渡請求訴訟を同裁判所に提記し、右事件は同庁昭和二十八年(ワ)第三、四九五号事件として係属するに至つた。

そして前記二個の認証申請は互に対立した侭、昭和二十九年三月末日に近付き、被告知事としては同年四月一日までに何等かの処置をなさなければならぬ事態に差迫つたので、教育課長真銅延次の責任をもつて、別紙覚書の如き条件をもつて双方当事者の認証または不認証をなすことに協議決定した。従つて前記両訴訟の当事者間においては、何れが認証または不認証の処分を受くるともこれをもつて両訴訟の進行には何等影響を与えないことを前提条件としたのである。

以上の次第であるが、被告知事のなした前記認証処分は次の事由によつて無効である。

即ち金森日皐を主管者名義とする本行寺の規則認証申請に対する被告知事の認証は左記の如き認証文言の記載によつてなされている。

「大阪市南区西高津中寺町二十六番地

宗教法人 本行寺

昭和二十七年五月九日付申請、宗教法人本行寺の規則を宗教法人法附則第五項の規定により同法第十四条の規定に従つて認証する」

然るに宗教法人法(以下法と略称する)附則第五項は「旧宗教法人はこの法律中の宗教法人の設立に関する規定に従い規則を作成しその規則について所轄庁の認証を受け設立の登記をすることに因つてこの法律の規定による宗教法人となることができる」旨規定し、右規定によつて新宗教法人本行寺となり得る唯一の宗教法人は旧宗教法人本行寺であること明白である。

金森日皐を主管者とする本行寺は非宗教法人本門法華宗と被包括関係にある一個の宗教団体に過ぎず、旧宗教法人本行寺そのものではない。即ち旧宗教法人本行寺は青柳日勝を主管者として宗教法人登記をなしている宗教法人であるが、金森を主管者とする本行寺は、旧宗教法人本行寺と別個の存在をなし、しかも本堂その他礼拝設備を全然所有しない一宗教団体に過ぎない。従つて斯の如き宗教団体に対してなされた本件認証処分は法律の規定を無視し、法律によらざる行政処分であつて、固より無効のものである。

よつて請求の趣旨記載の如き判決を求めるため本訴に及んだと陳述し、

被告等の本案前の抗弁一に対し、現在被告本行寺として金森日皐が居住している土地約一千坪、本堂その他九筆の建造物は今なお原告本行寺の所有に属し、しかも目下主管者たる金森日皐に対し処分禁止の仮処分中に属するものである。

そして原告本行寺が一時的に法人格を失うとも宗教団体であることは、前記土地建物を所有するばかりでなく、住職信徒、信徒総代、宗教法人規則等を有するものであつて、この事実は昭和二十七年九月二十七日付で青柳日勝から提出された宗教法人規則認証申請書によつて明らかである。

そして原告本行寺は本来宗教法人本行寺たるべき実体を有するものであるが、本訴勝訴判決確定に至るまでは、旧宗教法人本行寺として当事者能力を有するものである。

次に金森日皐を主管者とする宗教団体は全然旧宗教法人本行寺ではなく、本門法華宗(当時非宗教法人)と被包括関係にあつた一宗教団体に過ぎず、法附則第五項に所謂「旧宗教法人」には該当しない。

被告の本案前の抗弁二に対し、行政事件訴訟特例法第二条に定める訴願前置主義は一応の原則に過ぎず、同条但書並びに同法第六条の精神よりすれば、本件の如き場合には訴願の手続を経ることを要しないものである。即ち原告は、被告知事の本件認証及び不認証の処分に対し、再審査の請求をなしたが、被告知事はこれに対して今日に至るまで何等の裁決をなさず、且つ原告と被告本行寺主管者金森日皐間には現に三件の民事訴訟係属し、右事件は本件と不可分の関係にあるから、原告が訴願の結果を待たず、被告本行寺に対する請求と関連し、被告知事に対し本訴請求をなすことは何等違法ではない。

また行政事件も民事訴訟法によつて行はれ得る以上、被告知事は一般被告と同様、裁判所の判決に服すべき義務があるから行政処分をなすべきことを被告知事に命ずる裁判を求め得ること当然であると陳述した。

(証拠省略)

被告等は、原告の訴を却下する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、本案前の抗弁として、

一、原告には当事者適格がない。

(一)  原告の主張するような宗教団体(旧宗教法人本行寺)は存在しない。即ち旧宗教法人本行寺は昭和二十九年四月五日新宗教法人本行寺の適法な設立と同時に完全に消滅し(法附則第十八項)如何なる形においても存続しないからである。

(二)  被告大阪府知事が認証を与えたのは、旧宗教法人本行寺に対してであつて非法人宗教団体に対して与えたものではない。

元来単位宗教団体とは、宗教の教義を弘め儀式行事を行い信徒を教化することを主たる目的とし住職(能化)と担信徒(所化)と本堂その他礼拝設備によつて構成せられるもので、青柳の主張する本行寺も金森の主張する本行寺も、その内容実質共に一つのもので決して二つのものが存在した訳ではない、たゞ具体的な住職個人が青柳であるか、金森であるかゞ争になつていただけである。

被告大阪府知事は旧宗教法人本行寺をそれと正しく認識してこれに認証を与えたもので、決して金森個人に与えたものでもなく与えられる性質のものでもない。

従つて旧宗教法人本行寺は新宗教法人本行寺の設立と共に法附則第十八項第十九項により完全に消滅したことは固より明白である。そしてその消滅後に原告の主張するような非法人団体が残存する理由なく、消滅に帰した旧宗教法人本行寺が訴の当事者たり得ざること勿論である。

(三)  原告の主張するように、若し相異る二個の宗教団体が存在したとするならば、金森を主管者とする宗教団体は青柳を主管者とする宗教団体と全然別個の団体であるから、仮令被告大阪府知事が誤つた認証を与えたとしても、それ自身は原告に何の関係もないことで、たゞ青柳の申請に係る規則の不認証について攻撃し救済を求めれば足り、金森の関係する部分について、その無効並びに登記の抹消を求めることは原告に法律上何等の利益なく権利保護要件を欠く不適法の訴として却下されるべきものである。

二、原告の請求は違法である。

(一)  請求の趣旨第一項は金森日皐を代表者とする旧宗教法人本行寺に対してなされた認証の無効を求めるものであるから、原告主張のように二の宗教団体の存在を前提とするならば、原告に権利保護の利益なき不適法の訴として却下せらるべく、また一つの宗教団体の存在を前提とすれば、被告大阪府知事がなした認証の対象は旧宗教法人本行寺であつて、その処分に重大にして明白なる瑕疵の存在しないことは、原告主張自体からみても明白であるから、むしろ原告の請求は行政処分の無効確認を求めているものではなくその取消を求めるものと解すべく、若し然りとすれば次の理由により違法請求として却下を免れない。

(二)  原告は請求の趣旨第二項前段において本件不認証処分の取消を求めているが、行政処分の取消を訴求するためにはその前提要件として訴願を経た後であることを要する(行政事件訴訟特例法第二条)にも拘らず、原告は訴願の結果を待たずして本訴に及んだものであるから、却下せらるべきものである。

原告は請求の趣旨第二項後段において、被告大阪府知事に対し原告に認証すべきことを求めているが、裁判所が行政庁に対し行政処分(認証)を命ずることを求める訴は三権分立の根本原則に反し許さるべきでないこと明白である。

(三)  請求の趣旨第三項、第四項は第一、二項の関連請求であるから第一、二項が却下されるとすれば、第三、四項も当然不適法として却下されるべきである。

三、本訴は訴禁止の特約に違反する。

別紙覚書は本件認証および不認証に関し、当事者間の不必要な争を避け、係争中の大阪地方裁判所昭和二十七年(ワ)第一、九八四号事件の判決確定を俟ち、右確定判決と本件認証及び不認証とが一致せざる場合の処理方法を定めたものでその趣旨とするところは、これ以上争(本件の如き訴訟)をしないことを目的とした所謂不起訴の特約である。

従つてこの特約をなしてなされた本訴は不適法として却下せらるべきであると陳述し、

本案につき原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、答弁として、金森が主管者であつたこと原告主張の訴訟が二件係属していること、原告主張の日付、その主張の如き認証及び不認証の処分があつたこと、原告主張の日付、別紙覚書記載の特約が成立したことはいずれも争はないが、金森の解任及びその登記は無効であるから、青柳の就任及びその登記は無効である。また別紙覚書は原告主張の如く教育課長真銅延次の責任において成立したものではない。

以上要するに、被告大阪府知事がなした本件認証及び不認証の処分はいずれも適法妥当なものであつて、取消原因たる非妥当性も、無効原因たる重大且つ明白な誤謬もないから、原告の本訴請求は失当である。

と陳述した。

(証拠省略)

理由

原告の当事者能力の有無について考えると、訴状肩書場所に存在する本行寺はもと宗教法人法華宗に所属し、金森日皐がその主管者であつたところ、昭和二十六年十一月二十三日総代会の決議により、法華宗との被包括関係を廃止し、新たに本門法華宗と被包括関係を設定することゝなり、昭和二十七年三月二十三日法華宗管長にその旨通知したこと、法華宗管長は同年三月三十日付、同年四月二十二日到達の書面で金森を罷免し、同時に青柳日勝を後任主管者に特任したこと、金森は右被包括関係の廃止及び設定が有効であり、罷免が無効であるとなし、本門法華宗と被包括関係にある本行寺の主管者として、法附則の定めるところに従い、新宗教法人規則を定め、被告知事にその認証を申請し、一方青柳は前記被包括関係の廃止及び設定が無効であり金森の罷免が有効であるとなし、依然法華宗と被包括関係にある本行寺の主管者として、同じく法附則の定めるところに従い、新宗教法人規則を定め、被告知事にその認証を申請したこと、被告知事が金森が本行寺の主管者であるとなし、同人が申請した規則を認証し、青柳が申請した規則を認証しなかつたことは当事者間に争がない。

以上当事者間に争のない事実に徴すると、本行寺の実体は終始一個であつて、旧宗教法人本行寺と新宗教法人本行寺なる二個の宗教団体が存するものでないこと明らかであつて、本件における争点は金森がなした被包括関係の廃止及び設定が有効であるか否か、従つてまた本行寺の正当な主管者が金森であるか青柳であるかに帰着するものといわなければならない。そして前記被包括関係の廃止及び設定が有効であり、本行寺の正当なる主管者が金森であつて青柳ではないとすれば、本件における被告である新宗教法人本行寺の外に原告である旧宗教法人本行寺なるものゝ存しないことは明白である。

この点に関する原告の所論はいずれも前記被包括関係の廃止及び設定が無効であり、本行寺の正当なる主管者が青柳であつて金森でないことを前提とするものである。

なお仮りに原告は金森の罷免及び青柳の主管者就任と共に、本行寺が二派に分裂し、二個の宗教団体が存在するに至つたとの事実を主張せんとするものであるとしても、前記被包括関係の廃止及び設定の有効無効が問題となることは前と同様であつて、もしこれを有効とすれば、分裂前の本行寺と同一性を有する宗教団体は金森を主管者とする本行寺であつて、青柳を主管者とする本行寺ではなく、青柳を主管者とする本行寺は本訴における原告である旧宗教法人本行寺に該当しないこと明らかである。のみならず分裂した本行寺も改めて被包括関係の廃止及び設定の手続を採らざる以上(本件において斯の如き手続が採られたことを認むべき証拠がない)、本門法華宗と被包括関係にあるものと解すべきであるから、法華宗管長が右分裂した本行寺が法華宗と被包括関係あるものとし、これを前提としてその主管者として青柳を特任しても無効であり、また主管者にあらざる青柳が規則を定めても無効と解するの外はないから、この点からも原告は民事訴訟法第四十六条の要件を具備した宗教団体であるとすることはできない。

よつて進んで前記被包括関係の廃止及び設定が有効であるか否か、本行寺の正当なる主管者は青柳であるか金森であるかの点について按ずると、寺院の被包括関係の廃止及び設定は専ら主管者及び檀徒総代の意見決定に任すべきであつて、これを禁止或は強制することは信教の自由からして許されず(従つて宗教法人令第六条の主管者の同意は不要なるものと解すべきである。)、被包括関係の廃止及び設定を理由として主管者を罷免することも許されないものといわなければならない。そして本行寺の主管者たる金森が昭和二十六年十一月二十三日檀徒総代の決議のもとに法華宗との被包括関係を廃止し、本門法華宗と被包括関係を設定する旨決定し、昭和二十七年三月二十三日その旨法華宗管長に通知したことは当事者間に争のないところであるから、本行寺はこれによつて適法に法華宗との被包括関係を廃止したものというべく、その後同月三十日付、同年四月二十二日到達の書面によつてなされた金森の罷免行為は、被包括関係の廃止及び設定を抑圧し、従前の被包括関係の存続を強制せんとするものであつて(金森の罷免が斯の如きことを企図してなされたものであることの直接の証拠はないけれども、被包括関係の廃止を法華宗管長に通知した日時と罷免の日時とが極めて接着していること、その他弁論の全趣旨に徴し、前記の如き意図のもとになされたものと推認するを相当とする)、無効である。

従つてまたその有効なることを前提としてなされた青柳の特任も無効であつて、本行寺の主管者は金森であつて、青柳ではないといわなければならない。

そうだとすると前に説明した理由により原告には当事者能力を認め難いから、本訴は不適法として却下すべく、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 岩口守夫 倉橋良寿 池尾隆良)

(別紙)

要項

一、名称  本行寺

二、事務所 大阪市南区西高津中寺町二十六番地

三、包括団体の名称及び宗教法人、非宗教法人の別

非宗教法人 本門法華宗

四、目的  本門法華宗の教義をひろめ儀式行事を行い信者を教化育成しその他この法人の目的達成のための業務を行うことを目的とする。

五、責任役員の氏名及び住所

大阪市南区西高津中寺町二十六番地

金森日皐

大阪市東区谷町五丁目七番地

三橋昇

大阪市南区中寺町二十六番地

金森天章

六、代表役員の氏名    金森日皐

七、境内建物、境内地、宝物の処分等に関する規則の定

理事の同意を得、総長の認証を受ける

八、公告の方法

事務所の掲示場に五日間掲示して行う

以上

(別紙)

覚書

一、以下の覚書は大阪地裁昭和二十七年ワ第一九八四号占有保全寺院主管者登記回復等請求事件、昭和二十八年(ワ)第三四九五号家屋明渡し請求事件の両訴訟を継続することを前提条件としてつくるものとする。

二、この覚書は、宗教法人本行寺規則不認証の決定をなされた側が占有保全寺院主管者登記回復等請求事件の訴訟に勝訴確定した場合に限つて効力を生ずるものとする。

三、前項の勝訴が確定した場合は昭和二十九年四月になされた府知事の法人規則認証処分を双方とも有効と確認し異議を述べざること。

四、不認証決定を受けたが勝訴となつた側を以下Aとして認証を得たが敗訴となつた側を以下Bとする。

五、Bは訴訟確定後直ちに宗教法人法に従い、Aの希望する通り規則変更(被包括関係の廃止及び設定を含む)の手続を行うこと。

六、大阪府知事による規則変更認証が決定すれば直ちにBは正式に本行寺に関する一切の職を辞任しAが代表役員に就任すること。

七、前記第五項及び第六項に関する委任状を作成し本日大阪府に寄託した。右委任契約は双方とも解除することができない。

八、この覚書作成後不適当な条項の生じた時は双方協議の上変更し得るものとする。

九、この覚書は左の二者の間に作成し各一通を交換し後日のため証人として双方の弁護士及び真銅延次を立会わせしめるものとする。

昭和二十九年三月三十日

大阪市南区西高津中寺町二六 金森日皐

尼崎市武庫川町四丁目二五  青柳日勝

立合人           赤鹿勇

右同            山田一元

右同            真銅延次

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